社会保険:健康保険:厚生年金 の手続きを解説

社会保険加入と社会保険事務手続

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社会保険加入と社会保険事務手続 TOP > 被扶養者の条件や異動

被扶養者の条件や異動のサイトマップ
社会保険の被扶養者の範囲とは
被扶養者の収入要件とは
被扶養者の手続きとは
従業員の被扶養者が就職したときは


社会保険の被扶養者の範囲とは

社会保険の被扶養者になれるのは、『主として被保険者の収入で生計を維持している人』で、次の条件を満たす方です。



■健康保険の場合
<被保険者と同居・別居いずれでもよい人>
 

 ・配偶者(内縁関係でも可)
 ・子、孫および弟妹(兄姉は該当しません)
 ・父母、祖父母などの直系尊属


<被保険者と同居していることが条件の人>
 ・上記以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や子など)
 ・内縁関係の配偶者の父母および子
 ・内縁関係の配偶者死亡後の父母および子


■厚生年金保険の場合


20歳以上60歳未満の配偶者 



被扶養者の収入要件とは

社会保険の被扶養者として認定されるためには、被扶養者の範囲に該当する人が、次の基準に該当するかで判断されます。



■同居している場合


被扶養者の対象となる人の年収が、130万円未満(60歳以上の人または障害者の場合には180万円未満となります)で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。


■別居している場合


被扶養者の対象となる人の年収が130万円未満(60歳以上の人または障害者の場合には180万円未満となります)で、被保険者からの仕送額(援助額)より少ないときは被扶養者となります。


■注意点


被扶養者の対象となる人の年収』には、年金(恩給や遺族年金など)や失業給付などすべての収入が対象となります。


年収基準(130万円・180万円)は、それまでの収入にかかわらず、これから先の収入(退職後1年間の収入見込み)によって判断されます。(所得税の扶養のように、今年1年間の収入で判断するわけではありません。)



被扶養者の手続きとは

健康保険・厚生年金保険の被扶養者に関する手続きは、下記の通りです。


■誰が
事業主


■何を
健康保険被扶養者(異動)届


■どこに
事業所を管轄する社会保険事務所


■添付資料は
収入に関する証明について


【所得税法の控除対象配偶者または扶養親族となっている人】
 添付書類はありません。
 (収入に関する証明は事業主の証明があれば省略できます。)
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税となる収入がある場合には、その金額を確認できる通知書等を添付します。


【所得税法の控除対象配偶者または扶養親族となっていない人】
①退職した人
 退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
②雇用保険の失業給付の受給者または終了者
 雇用保険受給者証のコピー
③年金受給者
 現在の年金受取額のわかる年金額の改定通知書のコピー


※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当l金、失業給付金等の非課税となる収入がある場合には、その金額を確認できる通知書等を添付します。


上記①・②・③に加えて他に収入がある人
課税(非課税)証明書と併せて添付します。


※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当l金、失業給付金等の非課税となる収入がある場合には、その金額を確認できる通知書等を添付します。


上記①・②・③に該当しない人
課税(非課税)証明書を添付します。


同居を要件とする場合について
被保険者と認定しようとする人の住民票の写し


■いつまで
事実発生の日から5日以内



従業員の被扶養者が就職したときは

社会保険に加入している従業員の被扶養者が就職して、社会保険の被保険者となった場合や被扶養者の条件に該当しなくなった場合、次の手続きが必要です。


■誰が
事業主


■何を
健康保険被扶養者(異動)届


■どこに
事業所を管轄する社会保険事務所


■添付資料は
被扶養者の健康保険証


■いつまで
事実発生の日から5日以内