健康保険・厚生年金保険の被扶養者に関する手続きは、下記の通りです。
■誰が
事業主
■何を
健康保険被扶養者(異動)届
■どこに
事業所を管轄する社会保険事務所
■添付資料は
収入に関する証明について
【所得税法の控除対象配偶者または扶養親族となっている人】
添付書類はありません。
(収入に関する証明は事業主の証明があれば省略できます。)
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税となる収入がある場合には、その金額を確認できる通知書等を添付します。
【所得税法の控除対象配偶者または扶養親族となっていない人】
①退職した人
退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
②雇用保険の失業給付の受給者または終了者
雇用保険受給者証のコピー
③年金受給者
現在の年金受取額のわかる年金額の改定通知書のコピー
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当l金、失業給付金等の非課税となる収入がある場合には、その金額を確認できる通知書等を添付します。
上記①・②・③に加えて他に収入がある人
課税(非課税)証明書と併せて添付します。
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当l金、失業給付金等の非課税となる収入がある場合には、その金額を確認できる通知書等を添付します。
上記①・②・③に該当しない人
課税(非課税)証明書を添付します。
同居を要件とする場合について
被保険者と認定しようとする人の住民票の写し
■いつまで
事実発生の日から5日以内