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社会保険加入と社会保険事務手続

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従業員が出産した時は 出産育児一時金
従業員が出産のため仕事を休んだ時は 出産手当金
出産費用が一時借りられる制度? 出産費貸付制度
従業員の扶養者が出産した時は~家族出産育児一時金


従業員が出産した時は 出産育児一時金

従業員(被保険者)が出産したときは、出産育児一時金として1児につき35万円が支給されます。


また、平成21年1月から産科医療補償制度(注1)に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。


(注1)産科医療補償制度は、妊婦の皆様が安心してお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。
加入分娩機関


対象となるのは、妊娠4ヶ月(85日)以後の出産(死産・流産も含まれます)の場合です。
また、双子以上の場合は、1児ごとに支給されます。


■誰が
被保険者または事業主


■何を
健康保険被保険者・家族出産育児一時金請求書
※医師、助産師の出産証明または市区町村長の出産証明をうける必要があります。


■どこに
全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。(平成20年10月より。郵送可)


■いつまで
出産日の翌日から2年以内


■添付書類は
特にありません。



従業員が出産のため仕事を休んだ時は 出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のために仕事を休み、その間給与の支払いをうけられない場合に支給されます。


支給期間は、出産日(出産が予定日より遅れた場合には予定日)以前42日(多胎出産の場合は98日)から、出産日後56日までの間です。出産日が予定日より遅れた場合には、その期間も支給の対象になります。


支給額は、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2です。給与の支払いがあった場合でも、出産手当金より少ないときには、差額が支給されます。


■誰が
被保険者または事業主


■何を
健康保険出産手当金請求書
※事業主の証明と医師または助産師の意見をうける必要があります。


■どこに
全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。


■いつまで
出産のために労務に服さなかった日の翌日から2年以内


■添付書類は
「賃金台帳」および「出勤簿」の写し



出産費用が一時借りられる制度? 出産費貸付制度

出産には意外と費用がかかります。
そこで、当面の出産費用にあてるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)が支給されるまでの間、出産費用の支払いに充てるため、出産費貸付制度というを無利子で融資してくれる制度があります。


■対象者は?
政府管掌被保険者および船員保険の被保険者または被扶養者であり、出産育児一時金の支給が見込まれる人のうち、次の①または②に該当する人です。


①出産予定日まで1ヶ月以内の人。
②妊娠4ヶ月(85日)以上の人で、医療機関等に一時的な支払いが必要になった人。


■いくら借りられるの?
1万円単位で最大28万円までです。
貸付金は無利子です。


■申し込みの方法は?
次の書類を添付して、全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。


①出産費貸付金貸付申込書
②出産費貸付金借用書
③健康保険証の写し(被扶養者が出産する場合は被保険者と被扶養者の写し)
④出産育児一時金請求書
出産育児一時金の受け取りは、全国社会保険協会連合会に委任することになっていますので、請求書の委任欄に記名押印します。


この書類は、貸付申込時に一度提出し、その後貸付金振込通知書と一緒に返却されます。
出産後は、必ずこの「出産育児一時金請求書」で請求して下さい。


⑤出産予定日または妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類(母子健康手帳の写し等)
⑥医療機関等が発行した出産費用の請求書(出産予定日まで1ヶ月以内の人はこの書類は不要です。)


■返済の方法は?
出産後に社会保険事務所に出産育児一時金を請求します。
その際は「全国社会保険協会連合会」に受領委任してある請求書(出産育児一時金請求書のことです。)で請求して下さい。


形の上では、全国社会保険協会連合会が代理で出産育児一時金を受け取り、その一部を返済金に充てます。


精算のうえ残った額は、貸付申込書に記入の指定口座に振り込まれます。また、返済完了・精算金支払通知書が送付され、出産費貸付金借用書が返却されます。


■注意点
出産育児一時金が支給されなかった場合など、貸付金が全国社会保険協会連合会に返済されなかった場合、貸付金の全額を返済しなければなりません。



従業員の扶養者が出産した時は~家族出産育児一時金

従業員の被扶養者が出産したときは、被保険者に家族出産育児一時金として1児につき35万円が支給されます。


また、平成21年1月から産科医療補償制度(注1)に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。

(注1)産科医療補償制度は、妊婦の皆様が安心してお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。
加入分娩機関


対象となるのは、妊娠4ヶ月(85日)以後の出産(死産・流産も含まれます)の場合です。
また、双子以上の場合は、1児ごとに支給されます。


被保険者に支給されるものですから、被保険者が死亡した後の出産、被保険者が会社をやめた後の出産については、家族出産育児一時金は支給されませんので注意して下さい。


■誰が
被保険者または事業主


■何を
健康保険被保険者・家族出産育児一時金請求書


※医師、助産師の出産証明または市区町村長の出産証明をうける必要があります。


■どこに
全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。


■いつまで
出産日の翌日から2年以内


■添付書類は
特にありません。