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社会保険加入と社会保険事務手続

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従業員が出産のため仕事を休んだ時は 出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のために仕事を休み、その間給与の支払いをうけられない場合に支給されます。


支給期間は、出産日(出産が予定日より遅れた場合には予定日)以前42日(多胎出産の場合は98日)から、出産日後56日までの間です。出産日が予定日より遅れた場合には、その期間も支給の対象になります。


支給額は、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2です。給与の支払いがあった場合でも、出産手当金より少ないときには、差額が支給されます。


■誰が
被保険者または事業主


■何を
健康保険出産手当金請求書
※事業主の証明と医師または助産師の意見をうける必要があります。


■どこに
全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。


■いつまで
出産のために労務に服さなかった日の翌日から2年以内


■添付書類は
「賃金台帳」および「出勤簿」の写し