社会保険:健康保険:厚生年金 の手続きを解説

社会保険加入と社会保険事務手続

わかりにくい社会保険の加入と、事務手続きを社会保険労務士が解説。社会保険加入と事務手続きのコンサルタント

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記

社会保険加入と社会保険事務手続 TOP > 育児・出産手当 > 従業員の扶養者が出産した時は~家族出産育児一時金


従業員の扶養者が出産した時は~家族出産育児一時金

従業員の被扶養者が出産したときは、被保険者に家族出産育児一時金として1児につき35万円が支給されます。


また、平成21年1月から産科医療補償制度(注1)に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。

(注1)産科医療補償制度は、妊婦の皆様が安心してお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。
加入分娩機関


対象となるのは、妊娠4ヶ月(85日)以後の出産(死産・流産も含まれます)の場合です。
また、双子以上の場合は、1児ごとに支給されます。


被保険者に支給されるものですから、被保険者が死亡した後の出産、被保険者が会社をやめた後の出産については、家族出産育児一時金は支給されませんので注意して下さい。


■誰が
被保険者または事業主


■何を
健康保険被保険者・家族出産育児一時金請求書


※医師、助産師の出産証明または市区町村長の出産証明をうける必要があります。


■どこに
全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。


■いつまで
出産日の翌日から2年以内


■添付書類は
特にありません。