社会保険:健康保険:厚生年金 の手続きを解説

社会保険加入と社会保険事務手続

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社会保険に加入しなければいけない事業所とは?
社会保険の加入手続きについて~必要書類


社会保険に加入しなければいけない事業所とは?

■次の事業所は、社会保険の健康保険と<厚生年金保険の加入が法律で義務付けられています。(社会保険の強制適用事業所といいます。)



適用事業 非適用事業
個 人 5人以上 → 強制適用
5人未満 → 任意適用
任意適用
(事業規模は問わない)
法 人 強制適用 強制適用



○法人事業所(株式会社・合同会社・一般社団法人など)


○常時5人以上の社員が働いている個人事業所で、次の業種に該当する場合


・物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業
・土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業
・鉱物の採掘または採取の事業
・電気または動力の発生、伝導または供給の事業
・貨物または旅客の運送の事業
・貨物積卸しの事業
・焼却、清掃またはとさつの事業
・物の販売または配給の事業
・金融または保険の事業
・物の保管または賃貸の事業
・媒介周旋の事業
・集金、案内または広告の事業
・教育、研究または調査の事業
・疾病の治療、助産その他医療の事業
・通信または報道の事業
・社会福祉法に定める社会福祉事業及び更正保護事業法に定める更正保護事業 


(注)上記に該当しない次の事業を行っている個人事業の場合については、たとえ常時5人以上の社員がいても適用事業所には該当しません。(ただし、任意に加入することは可能です。)


・農林水産業(いわゆる第一次産業)
・理美容業(以下サービス業)
・飲食店
・旅館
・接客業
・娯楽業のようなサービス業
・社会保険労務士事務所・行政書士事務所等(法務業)
など


■上記以外の事業所でも、次の条件を満たせば社会保険に加入できます。


○社員の半数以上が社会保険適用事業所となることに同意した事業所


○事業主が申請して地方社会保険事務局長などの認可を受けた事業所


(注)認可を受けた場合は、社員全員が加入することになります。また、保険給付や保険料は適用事業所と同じ扱いになります。




社会保険の加入手続きについて~必要書類

社会保険の加入手続きは、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所に必要な書類を提出します。


■提出先
事業所の所在地を管轄する社会保険事務所


■提出書類
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
原則として、社会保険事務所に持参した日が加入日です。


・登記簿謄本 ※会社を設立した場合


・社会保険事務所により、税務署の法人等設立届


・健康保険・厚生年金保険> 保険料口座振替納付(変更)申出書

※保険料を口座振替により納付したい場合。
毎月20日前後に、保険料納入告知書(口座振替通知)が届きます。
月末引き落としになりますので、前日までに入金しておくよう注意が必要です。

例えば、4月分保険料 ⇒ 5月末日に引き落とされます。(ただし、月末が土日の場合は翌金融機関営業日)。


・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届


・健康保険被扶養者(異動)届  ※社員に被扶養者がいる場合