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社会保険加入と社会保険事務手続

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従業員を社会保険に加入させるかどうかの判断基準
社会保険に従業員を加入させる場合の手続き


従業員を社会保険に加入させるかどうかの判断基準

社会保険に加入している事業所で従業員を採用した場合、その従業員が社会保険の被保険者となるかどうかを判断する必要があります。
原則は「加入」になります。


■社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象者(被保険者といいます)となる人とは?
適用事業所に常時使用され、労働の対価として報酬を受ける人は、国籍や本人の意思に関わらず、すべて被保険者になります。


■パートタイマーは?
パートタイマーとして働く人が被保険者となるかならないかは、正社員・パートタイマーといった身分関係に関係なく、勤務時間・勤務日数によって判断されます。


次の『勤務時間』の基準と『勤務日数』の基準の両方を満たす場合には被保険者となります。


『勤務時間』の基準


1日の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上(例:一般社員の所定労働時間が1日8時間の場合は、6時間以上)であること。


日によって勤務時間が異なる場合、1週間をならし、所定労働時間の4分の3以上であること。


『勤務日数』の基準


1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働時間の4分の3以上であること。


※ただし、これは一つの目安であり、被保険者資格の確認・決定は社会保険事務所で行います。


■臨時に使用される人は?
一般の社員と同じ労働時間・日数を働く場合でも、臨時に使用される人については、被保険者にならないケースがあります。


被保険者とならないケース 左欄の人が被保険者となるとき
その日ごとに使用される人 1ヶ月を超えて使用されるようになったとき
2ヶ月以内の期間を定めて使用される人 所定の期間を超えて使用されるようになったとき
4ヶ月以内の季節的業務に使用される人 当初から継続して4ヶ月を超えて使用される見込みがあるとき

※当初から4ヶ月を超えた期間を契約した場合のこと。当初3ヶ月で契約し、たまたま2ヶ月延長するような場合は該当しません。
6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人 当初から継続して6ヶ月を超えて使用される見込みがあるとき

※当初から6ヶ月を超えた期間を契約した場合のこと。当初5ヶ月で契約し、たまたま2ヶ月延長するような場合は該当しません。



社会保険に従業員を加入させる場合の手続き

社会保険に加入する事業所で従業員を採用し、社会保険の被保険者に該当する場合、5日以内に『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』を、本店の最寄りの社会保険事務所に提出します。


■誰が
事業主


■どこに
事業所を管轄する社会保険事務所


■何を
『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』
※公的年金に加入したことのある従業員については、年金手帳または基礎年金番号通知書を添付します。


なお、被扶養者がいる場合には、健康保険被扶養者(異動)届』も提出します。


■いつまでに
採用日から5日以内