社会保険:健康保険:厚生年金 の手続きを解説

社会保険加入と社会保険事務手続

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退職後の健康保険はどうなる?
退職後の社会保険1 2年間は健康保険の任意継続被保険者で
退職後の社会保険2 再就職先が決まっている場合は?
退職後の社会保険3 退職後家族の社会保険の扶養に入る場合とは?


退職後の健康保険はどうなる?

会社を退職した後の社会保険について、医療保険は次のいずれかの制度に加入することが義務付けられています。


所得や家族構成などによって選択します。


1、健康保険の任意継続被保険者


2、再就職先の健康保険に加入する


3、家族が加入する健康保険の被扶養者になる。


4、国民健康保険の被保険者になる。



退職後の社会保険1 2年間は健康保険の任意継続被保険者で

健康保険の任意継続被保険者とは、健康保険の被保険者であった従業員が、保険料を全額自己負担(在職中の倍額)することによって、在職中の健康保険に引き続き2年間加入することができる制度です。


健康保険の被保険者であった期間が継続して2ヶ月以上ある方で、退職日の翌日から20日以内に手続きをすることが必要です。


■誰が
退職者本人(原則本人が手続きです。事業主ではありません)


■どこに
住所地の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。


■何を
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書


被扶養者がいる場合、
健康保険被扶養者(異動)届も同時に提出します。
※この場合、添付書類として、被扶養者の収入を証明するもの(課税証明書・源泉徴収票など)を添付します。


■いつまで
退職日の翌日から20日以内



退職後の社会保険2 再就職先が決まっている場合は?

退職をした従業員について、再就職先が決まっている場合、再就職先の事業所で社会保険の加入手続きをすることになります。
※ただし、再就職先の事業所が社会保険の適用事業所でない場合、退職者本人が任意継続保険加入・国民健康保険・家族の被扶養者のいづれかの手続きを行う必要があります。


■誰が
再就職先の事業所


■どこに
社会保険事務所(または健康保険組合)


■何を
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届


被扶養者がいる場合、
健康保険被扶養者(異動)届


■いつまで
採用日から5日以内



退職後の社会保険3 退職後家族の社会保険の扶養に入る場合とは?

退職をした従業員について、家族の社会保険の扶養に入る場合、その家族の勤務する事業所で社会保険の加入手続きをすることになります。


社会保険の被扶養者の認定基準は、一般的に60歳未満で年間の収入が130万円未満、60歳以上で180万円未満となっています(同居しているかなどにより若干異なります)。


■誰が
家族が勤務する事業所


■どこに
社会保険事務所(または健康保険組合)


■何を
健康保険被扶養者(異動)届


■いつまで
異動があった日から5日以内