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社会保険加入と社会保険事務手続

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退職後の社会保険1 2年間は健康保険の任意継続被保険者で

健康保険の任意継続被保険者とは、健康保険の被保険者であった従業員が、保険料を全額自己負担(在職中の倍額)することによって、在職中の健康保険に引き続き2年間加入することができる制度です。


健康保険の被保険者であった期間が継続して2ヶ月以上ある方で、退職日の翌日から20日以内に手続きをすることが必要です。


■誰が
退職者本人(原則本人が手続きです。事業主ではありません)


■どこに
住所地の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。


■何を
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書


被扶養者がいる場合、
健康保険被扶養者(異動)届も同時に提出します。
※この場合、添付書類として、被扶養者の収入を証明するもの(課税証明書・源泉徴収票など)を添付します。


■いつまで
退職日の翌日から20日以内