社会保険:健康保険:厚生年金 の手続きを解説

社会保険加入と社会保険事務手続

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退職後の社会保険2 再就職先が決まっている場合は?

退職をした従業員について、再就職先が決まっている場合、再就職先の事業所で社会保険の加入手続きをすることになります。
※ただし、再就職先の事業所が社会保険の適用事業所でない場合、退職者本人が任意継続保険加入・国民健康保険・家族の被扶養者のいづれかの手続きを行う必要があります。


■誰が
再就職先の事業所


■どこに
社会保険事務所(または健康保険組合)


■何を
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届


被扶養者がいる場合、
健康保険被扶養者(異動)届


■いつまで
採用日から5日以内