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社会保険加入と社会保険事務手続

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退職後の社会保険3 退職後家族の社会保険の扶養に入る場合とは?

退職をした従業員について、家族の社会保険の扶養に入る場合、その家族の勤務する事業所で社会保険の加入手続きをすることになります。


社会保険の被扶養者の認定基準は、一般的に60歳未満で年間の収入が130万円未満、60歳以上で180万円未満となっています(同居しているかなどにより若干異なります)。


■誰が
家族が勤務する事業所


■どこに
社会保険事務所(または健康保険組合)


■何を
健康保険被扶養者(異動)届


■いつまで
異動があった日から5日以内