社会保険:健康保険:厚生年金 の手続きを解説

社会保険加入と社会保険事務手続

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退職後の社会保険 再就職先が決まっている場合

退職をした70歳未満の方について、再就職先が決まっている場合には、再就職先の事業所で厚生年金保険の加入手続きをすることになります。


※ただし、再就職先の事業所が社会保険の適用事業所でない場合、退職者本人が国民年金第1号被保険者または家族の被扶養者のいづれかの手続きを行う必要があります。


加入する場合
■誰が
再就職先の事業所


■どこに
社会保険事務所(または健康保険組合)


■何を
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届


扶養する配偶者がいる場合
国民年金第3号被保険者資格取得届
※この場合、原則として添付書類として、被扶養者の収入を証明するものを添付します。


■いつまで
採用日から5日以内