社会保険:健康保険:厚生年金 の手続きを解説

社会保険加入と社会保険事務手続

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退職後の社会保険 配偶者の扶養になる場合

厚生年金保険の被保険者(原則65歳未満)に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)は、国民年金の第3号被保険者になることができます。


国民年金の第3号被保険者は、保険料を個人で負担する必要がありません。(保険料は、配偶者の加入している年金制度が負担します。)


手続きは、配偶者の勤務する事業所で社会保険の加入手続きをすることになります。


※被扶養者の認定基準は、健康保険と同じで、年収130万円未満で被保険者の年収の半分未満です。


■誰が
配偶者が勤務する事業所


■どこに
社会保険事務所(または健康保険組合)


■何を
国民年金第3号被保険者(資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届
※「健康保険被扶養者(異動)届」と一体化した複写式の帳票です。


添付書類は、
①扶養になる人(第3号被保険者)の年金手帳
②厚生年金保険に加入している配偶者(第2号被保険者)の年金手帳
③収入に関する証明


※収入に関する証明とは・・・一般的に被保険者によって生計維持されていることを証明できる「所得証明・非課税証明」、「勤務先の給与証明・給与明細書の写し」など収入に関する証明を添付します。


■いつまで
異動があった日から5日以内