社会保険:健康保険:厚生年金 の手続きを解説

社会保険加入と社会保険事務手続

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退職後の社会保険 国民年金の第1号被保険者となる

20歳以上60歳未満の人で、再就職の予定がなく、配偶者の被扶養者にならない場合には、国民年金第1号被保険者となる手続きが必要です。


また、扶養している配偶者がいる場合には、その配偶者についても国民年金第1号被保険者(国民年金第3号被保険者から)となる手続きが必要です。


■誰が
退職者本人


■どこに
各市区町村の国民年金担当窓口


■いつまで
退職日の翌日から14日以内