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社会保険加入と社会保険事務手続

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被扶養者が死亡したとき~家族埋葬料


被扶養者が死亡したとき~家族埋葬料

被扶養者となっている家族が死亡した場合には、被保険者が「家族埋葬料」として一律5万円を受給することができます。



家族埋葬料の支給をうけるには、家族埋葬料請求書死亡日の翌日から2年以内に事業所を管轄する社会保険事務所に提出します。


添付書類として、事業主の証明または死亡に関する証明書類と健康保険被保険者証が必要となります。