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社会保険加入と社会保険事務手続

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標準報酬月額のサイトマップ
定時決定と算定基礎届とは?
標準報酬月額を決めるには 定時決定
定時決定~届け出る内容とは?
社会保険報酬~支払基礎日数とは?
パートタイマーの支払基礎日数と標準報酬月額算定は?
育児休業または介護休業期間の例外
定時決定に必要な手続き 2、算定基礎届総括表
定時決定に必要な手続き 1、算定基礎届の確認
定時決定に必要な手続き 3、被保険者標準報酬決定通知書


定時決定と算定基礎届とは?

定時決定とは、被保険者が実際に受ける報酬と、毎月の保険料や手当金などの算定基礎となる標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、すべての被保険者の報酬月額について毎年1回見直しを行い、実態にあった標準報酬月額の決定を行うことをいいます。この手続きが「算定基礎届」です。


決定された標準報酬月額は、毎月の健康保険・厚生年金保険の保険料や保険給付および将来受給する年金額の計算の基礎となります。


この算定基礎届は、事業主がすべての被保険者について、4月・5月・6月に支払った給与(報酬)を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入して、7月1日~10日に保険者(社会保険事務所等)に提出します。



標準報酬月額を決めるには 定時決定

毎年1回、標準報酬月額を見直す手続きを「定時決定」といいます。


定時決定の対象者は、7月1日現在の全被保険者です。


ただし、今年の6月1日以降に被保険者となった人は対象外となります。
今年の算定基礎届で提出する必要はありません。


この6月1日以降に被保険者となった人は、「資格取得時決定」で翌年の8月までの標準報酬月額が決定されるためです。よって、今年の算定基礎届では対象外となります。



定時決定~届け出る内容とは?

4月・5月・6月に支払われた報酬(税金等控除前の総支給額)、支払基礎日数および報酬の平均月額等です。


その平均月額により標準報酬月額(=等級)が決定されます。


(注意点)支払基礎日数が17日未満の月は、平均月額の計算から除外します。



社会保険報酬~支払基礎日数とは?

支払基礎日数とは、報酬の月額を決定するときに、その計算の基礎となる日数のことをいいます。


日給者の場合、出勤日数となり、月給者の場合は出勤日数にかかわらず暦の日数(30日なら30、31日なら31)となります。


ただし、月給者でも欠勤日数分だけ報酬が差し引かれる場合、就業規則等により会社で定められた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。


○月給者で欠勤控除された場合?
欠勤控除額の計算方法が、「月額基本給×欠勤日数/所定労働日数」のような場合、


「所定労働日数-欠勤日数」が支払基礎日数になります。



パートタイマーの支払基礎日数と標準報酬月額算定は?

定時決定で、パートタイマー(短時間就労者)の標準報酬月額の算定は、次のいずれかによることとされています。


要は出勤日数が少ない場合です。注意しましょう。


●4月・5月・6月の3カ月間のうち、支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均により算定した額


●4月・5月・6月の3カ月間のうち、支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3カ月間のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定した額で、保険者が算定した額


●4月・5月・6月の3カ月間のうち、支払基礎日数がいずれの月も15日未満の場合は、従前の標準報酬月額



育児休業または介護休業期間の例外

育児休業または介護休業期間は、給料がないわけですから、原則として休業直前の標準報酬月額(休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづく額)が引き続き適用されます。


算定基礎届では報酬月額の内訳を届け出ますが、従前の標準報酬月額で決定されます。


なお、算定基礎届の備考欄には、「育児休業」または「介護休業」と記載します。



定時決定に必要な手続き 2、算定基礎届総括表

算定基礎届総括表は、保険者が各事業所の被保険者の現況や報酬の支払状況などを包括的に知るため、事業主が算定基礎届といっしょに提出するものです。


算定基礎届総括表は、社会保険事務所から算定基礎届の用紙といっしょに送付されてきます。
事業所整理番号、事業所番号、5月中旬現在の被保険者数などがプリントされています。
必要事項を記載して、算定基礎届といっしょに提出します。



定時決定に必要な手続き 1、算定基礎届の確認

定時決定を行うための算定基礎届は、事前に社会保険事務所から配布されます。


配布された算定基礎届には、被保険者の氏名、被保険者の番号、従前の標準報酬月額等がプリントされています。


その内容は最新のものではありません(5月中旬現在の内容)ので注意が必要です。
届出対象の被保険者について、正確に把握しておきます。


ポイント① 入社・退社した人の届出もれを確認します。
6月30日までに入社・退社した人について、「資格取得届」・「資格喪失届」の届出もれがあるかを確認して、もし届出もれがあればただちに届け出ます。


また、届出もれがあった場合には、算定基礎届に入社した人の氏名がプリントされていなかったり、退職した人の氏名がプリントされている場合があります。


ポイント② 5月中に入社・退社した人は要注意。
配布される算定基礎届は、5月中旬現在の内容で作成されています。5月中に入社・退社した人についてプリントされているか、いないかを確認し、追加または削除します。


ポイント③ 6月1日以降に入社した人は対象外。
6月1日以降に入社した人は、今年の算定基礎届の対象外ですので注意して下さい。



定時決定に必要な手続き 3、被保険者標準報酬決定通知書

算定基礎届の提出後、新しい標準報酬月額が決定され、社会保険事務所から、被保険者標準報酬決定通知書が送られてきます。


この通知書がきたら、新しい標準報酬月額を給与明細書などで被保険者の方に通知するようにします。


算定基礎届によって決定された新しい標準報酬月額にもとづいた手当金は、今年の9月分(9月1日)から適用されます。


そして、原則として今年の9月分から翌年の8月分まで適用されます。したがって、新しい保険料を控除するのは10月に支給する給与からとなります。