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社会保険加入と社会保険事務手続

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標準報酬月額を決めるには 定時決定

毎年1回、標準報酬月額を見直す手続きを「定時決定」といいます。


定時決定の対象者は、7月1日現在の全被保険者です。


ただし、今年の6月1日以降に被保険者となった人は対象外となります。
今年の算定基礎届で提出する必要はありません。


この6月1日以降に被保険者となった人は、「資格取得時決定」で翌年の8月までの標準報酬月額が決定されるためです。よって、今年の算定基礎届では対象外となります。