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社会保険加入と社会保険事務手続

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育児休業または介護休業期間の例外

育児休業または介護休業期間は、給料がないわけですから、原則として休業直前の標準報酬月額(休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづく額)が引き続き適用されます。


算定基礎届では報酬月額の内訳を届け出ますが、従前の標準報酬月額で決定されます。


なお、算定基礎届の備考欄には、「育児休業」または「介護休業」と記載します。