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社会保険加入と社会保険事務手続

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社会保険加入と社会保険事務手続 TOP > 標準報酬月額 > 定時決定に必要な手続き 3、被保険者標準報酬決定通知書


定時決定に必要な手続き 3、被保険者標準報酬決定通知書

算定基礎届の提出後、新しい標準報酬月額が決定され、社会保険事務所から、被保険者標準報酬決定通知書が送られてきます。


この通知書がきたら、新しい標準報酬月額を給与明細書などで被保険者の方に通知するようにします。


算定基礎届によって決定された新しい標準報酬月額にもとづいた手当金は、今年の9月分(9月1日)から適用されます。


そして、原則として今年の9月分から翌年の8月分まで適用されます。したがって、新しい保険料を控除するのは10月に支給する給与からとなります。