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社会保険加入と社会保険事務手続

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パートタイマーの支払基礎日数と標準報酬月額算定は?

定時決定で、パートタイマー(短時間就労者)の標準報酬月額の算定は、次のいずれかによることとされています。


要は出勤日数が少ない場合です。注意しましょう。


●4月・5月・6月の3カ月間のうち、支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均により算定した額


●4月・5月・6月の3カ月間のうち、支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3カ月間のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定した額で、保険者が算定した額


●4月・5月・6月の3カ月間のうち、支払基礎日数がいずれの月も15日未満の場合は、従前の標準報酬月額