社会保険:健康保険:厚生年金 の手続きを解説

社会保険加入と社会保険事務手続

わかりにくい社会保険の加入と、事務手続きを社会保険労務士が解説。社会保険加入と事務手続きのコンサルタント

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記

社会保険加入と社会保険事務手続 TOP > 社会保険料の仕組み

社会保険料の仕組みのサイトマップ
社会保険における報酬とは?
標準報酬月額の計算方法とは?
標準報酬月額~修正平均を出す場合とは?


社会保険における報酬とは?

社会保険における報酬とは、金銭・現物を問わず、事業主が労務の対象として支給する全てのものです(現物で支給されたものについては、標準価額などによって金銭に換算して計算します)。


●報酬になるものの例
(金銭)
基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、日宿直手当、皆勤手当など)、賞与(年4回以上のもの)など


(現物)
食事、社宅、寮、衣服(勤務服でないもの)、自社製品、通勤定期券(月額相当分金額)など


○報酬にならないもの
結婚祝い金や大入袋など



標準報酬月額の計算方法とは?

報酬月額は、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた報酬について、基本的には次のように計算します。


●報酬月額の計算方法
①4月から6月で、支払基礎日数が17日以上の月(対象月)の報酬を合計(報酬総額)します。
※現物給与がある場合は標準価額などにより通貨に換算して計算します。


②対象月の報酬総額を対象月数で割ります。

(注意点)報酬月額の計算については、『実際に4月・5月・6月に支払われた報酬』が対象となります。


たとえば、3月1日から3月31日分を翌月の4月に支払っている場合、3月分の給与であっても4月に支払われているので、4月の報酬月額として計算します。(4月欄に記載)



標準報酬月額~修正平均を出す場合とは?

次のような場合、修正平均を出します。たとえば、次のようなケースです。


4月・5月・6月に4か月分以上の通勤定期代を支給したとき
1か月分の金額を算出し、各月の報酬に加算して平均を出します。