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社会保険加入と社会保険事務手続

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社会保険における報酬とは?

社会保険における報酬とは、金銭・現物を問わず、事業主が労務の対象として支給する全てのものです(現物で支給されたものについては、標準価額などによって金銭に換算して計算します)。


●報酬になるものの例
(金銭)
基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、日宿直手当、皆勤手当など)、賞与(年4回以上のもの)など


(現物)
食事、社宅、寮、衣服(勤務服でないもの)、自社製品、通勤定期券(月額相当分金額)など


○報酬にならないもの
結婚祝い金や大入袋など