社会保険:健康保険:厚生年金 の手続きを解説

社会保険加入と社会保険事務手続

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社会保険加入と社会保険事務手続 TOP > 給与の変更・随時改定

給与の変更・随時改定のサイトマップ
改定通知
従業員の給与に変更にあった場合、随時改定とは?
随時改定・被保険者報酬月額変更届
固定的賃金の変動とは?
随時改定・支払基礎日数とは?
支払基礎日数:パートタイマー場合


改定通知

月額変更届をもとに、新しい標準報酬月額が決められると、その月額を記載した『標準月額改定通知書』が送られてきます。


そのときは、該当する被保険者に新しい標準報酬月額を通知します。


この新しい標準報酬月額は、再び改定されることがない限り、改定が6月以前に行われた場合はその年の8月まで、7月以降に行われた場合は翌年の8月まで使用されます。



従業員の給与に変更にあった場合、随時改定とは?

従業員の給与に変更があった時の手続き


随時改定を行う必要があります。


随時改定とは、健康保険と厚生年金保険の被保険者について、固定的賃金の変動とともに報酬月額が2等級以上変わった場合に標準報酬月額を改定することをいいます。


随時改定に該当する被保険者とは、原則として、次の3つのすべてに該当する人です。


①昇給や降給などで、基本給や毎月きまって支払われる手当などの固定的賃金に変動があった場合。
残業手当などのように毎月変動する非固定的賃金は該当しません。


②変動月からの3か月の間に支払われた報酬の平均額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある場合


③3か月とも支払基礎日数が17日以上である場合



随時改定・被保険者報酬月額変更届

随時改定に該当した被保険者がある場合、事業主はすみやかに変動月以後3か月の報酬月額を「被保険者報酬月額変更届」にて保険者(社会保険事務所等)に届け出ます。



たとえば、4月に昇給した場合、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払った報酬月額とその平均額等を届け出ます。


この3か月間に支払った報酬月額とは、総支給額のことですので、残業手当なども含まれます。



固定的賃金の変動とは?

固定的賃金とは、支給額や支給率がきまっているものをいいます。


固定的賃金と非固定的賃金の例は次のとおりです。


●固定的賃金の例 (支給額や支給率がきまっているもの)
基本給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など


●非固定的賃金の例 (支給額や支給率がきまっていないもの)
残業手当、能率手当、日宿直手当、皆勤手当、精勤手当など


●固定的賃金の変動とは?
固定的賃金の変動には、固定的賃金が上がったときだけでなく、下がったときも該当します。


①昇給、降給があったとき


②給与体系の変更(日給から月給へ など)があったとき


③基礎単価(時給など)の変更があったとき


④役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当などがなくなったり、支給額を変わったとき



随時改定・支払基礎日数とは?

支払基礎日数とは、報酬の月額を決定するときに、その計算の基礎となる日数のことをいいます。


日給者の場合は出勤日数となり、月給者の場合は出勤日数にかかわらず暦の日数(30日なら30、31日なら31)となります。


ただし、月給者でも欠勤日数分だけ報酬が差し引かれる場合、就業規則等により会社で定められた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。


●月給者で欠勤控除された場合


欠勤控除額の計算方法が、「月額基本給×欠勤日数/所定労働日数」のような場合、
「所定労働日数-欠勤日数」
が支払基礎日数になります。


●時給者で半日勤務等があった場合は
例えば、「1日勤務が15日間」で「半日勤務が4日間」の場合の支払基礎日数は、
「15+(0.5×4)」で17日
となります。(注意:「1日勤務」=所定労働時間を勤務)



支払基礎日数:パートタイマー場合

パートタイマー(短時間就労者)の場合、随時改定の要件の1つである支払基礎日数に注意が必要です。


パートタイマー(短時間就労者)の随時改定の場合
3か月間のいづれの月も支払基礎日数が17日以上


でなければ随時改定に該当しませんので注意が必要です。