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社会保険加入と社会保険事務手続

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随時改定・被保険者報酬月額変更届

随時改定に該当した被保険者がある場合、事業主はすみやかに変動月以後3か月の報酬月額を「被保険者報酬月額変更届」にて保険者(社会保険事務所等)に届け出ます。



たとえば、4月に昇給した場合、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払った報酬月額とその平均額等を届け出ます。


この3か月間に支払った報酬月額とは、総支給額のことですので、残業手当なども含まれます。